国際結婚とは、「異なる国籍を有する者同士が結婚すること」と一般的には言われています。しかし国際結婚にはにはちゃんとした定義があるわけではありません。
行政書士のむら国際法務事務所の国際結婚サポートサービスコーナーでは、日本人と外国人が日本において結婚することを前提にして、国際結婚について記載しています。
⇒国際結婚をするとき、どの国の法律を適用するか、どの国の婚姻手続の方式を採用するか問題となりま
す。その問題に対処しているのが、「法の適用に関する通則法」24条と25条です。
⇒日本人が国際結婚をする場合、その婚姻を有効に成立させるためには、婚姻の実質的要件と形式的要件を
満たす必要があります。
⇒国際結婚をする場合、カップルの一方が日本人で、日本において結婚をするときは、日本の方式になりま
す。
⇒即ち、日本人が外国人と日本において結婚をする場合、日本人の本籍地、または住所地の市区町村長に婚
姻届を提出して行います。
⇒その後、外国人配偶者の国(在日大使館等公的機関)に報告(届出:事後的報告)することによって外国
人配偶者の国でもその婚姻が有効に成立することになります。
※ただし、国によっては最初に外国人配偶者の国(在日大使館等の公的機関)に婚姻手続き(届出)を
行わなければ、婚姻が有効に成立しない場合もありますので、大使館等に確認をしておく必要があり
ます。
⇒婚姻手続き(届出)か終了し婚姻が有効に成立した後日本に適法に住み続けるには、「日本人の配偶者
等」の在留資格を取得することができます。
⇒ただし、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するには、厳しい審査条件をクリアする必要がありま
す。
⇒「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、日本で自由に就労することができます。
⇒国際結婚手続き + 日本人の配偶者等の在留資格の申請手続き を行います。
⇒国際結婚手続きを行います。
⇒「日本人の配偶者等」の在留資格の申請手続きを行います。