■永住許可申請コーナーでは、①永住許可とは何か、②永住許可のガイドライン、③ 行政
書士のむら国際法務事務所の永住許可サポートサービスのご案内等について記載されて
おります。
■ご参考のうえ、永住許可申請をお考えの場合は、行政書士のむら国際法務事務所にお任
せください。
■日本で在留資格を有している外国人が、日本に永住を希望している場合に必要となる許可のことです。
■永住許可を取得するには、日本に長期間滞在し、生活基盤が安定していることが必要です。
■永住許可を取得したとしても、その身分はあくまで外国人のままであるということです。(帰化とはこ
となります。)
したがって、在留カードの携帯や提示、在留カードの有効期間の更新や再入国の許可は必要であり、ま
た強制退去事由が生じれば、強制退去されます。
②職業選択が自由となり、さまざまな職業に就くことができます。
③銀行や公庫等から住宅ローンを利用することができるようになります。
■永住が許可されるためには、原則として以下の要件を満たしている必要があります。
→法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生
活を営んでいる必要があります。
②独立の生計を営むに足りる資産、または技能を有すること。(入管法22条1項2号)
→日常生活において、公共の負担にならず、その有する資産または技能等からみて、
将来的において安定した生活が見込まれること。
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」および「特定技能
1号」を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要
する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的
医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義
務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第
2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から、有害となるおそれがないこと。
※ただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子である場合には、
①および②に適合することを要しない。
また、難民の認定を受けている者の場合には、②に適合することを要しない。
<法務省HPより>
①日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上
継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は、1年
以上本邦に継続して在留していること。
②「定住者」の在留価格で5年以上継続して本邦に在留していること。
③難民認定を受けた場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
④外交、社会、経済、文化等の分野において、わが国への貢献があると認められる者
で、5年以上本邦に在留していること。
⑤地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画
において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理お
よび難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げ
る活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号または第37号のいずれか
に該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の
場合、3年以上継続して本邦に在留していること。
⑥出入国管理および難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定め
る省令(以下「高度専門職省令」という)に規定するポイント計算を行った場合に
70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留しているもので、永住許可申請日から3年前の時
点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点
以上の点数を有していたことが認められること。
⑦高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上有している者であ
って、次のいずれかに該当するもの。
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点
を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以
上の点数を有していたことが認められること。
(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、前記
1③の「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うことと
(注2)前記2⑥アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果、70点以上の点数
を有すると認められて在留する者が該当し、
前記2⑦アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果、80点以上の点
数を有すると認められて在留している者が該当する。
⇒書類取得から許可までのすべての過程を行います。