■離婚に対する想いは、その人の離婚に至った経緯や状況によってさまざまだと思います。
しかし、共通して言えることは、離婚はどの当事者にとっても”将来への第一歩”だと言
うことです。
■行政書士のむら国際法務事務所は、あなたさまのその”未来の第一歩”のためにサポート
します。
■行政書士のむら国際法務事務所の離婚サポートサービスコーナーでは、①離婚についての
大切な3つのアドバイス、②離婚の方法、③行政書士のむら国際法務事務所の離婚サポー
トサービスの内容を記載しています。
★ご参考のうえ、離婚につきましては、行政書士のむら国際法務事務所をご利用ください。
■法律上の婚姻関係(法律上の夫婦関係)を解消することです。
★行政書士のむら国際法務事務所は、離婚協議書を”公正証書(離婚給付等契約公正証書)”でおつくりす
ることをオススメします。
■離婚の方法には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚、この3つの方法があります。
<離婚の方法>
離婚について当事者(夫婦)で話し合いをする。
↓ ↓
離婚に合意 離婚協議不成立
↓ ↓
①協議離婚成立 離婚調停申立て
↓ ↓
調停成立 調停不成立
↓ ↓
②調停離婚成立 離婚訴訟申立て
↓
判決
↓
③裁判離婚成立
★上記3つの離婚方法のうち、行政書士が業として取り扱うことのできる離婚業務は、
”協議離婚”です。
★行政書士のむら国際法務事務所は、あなたさまの”未来の第一歩”のためにお手伝い
をします。
■協議離婚のご相談からあなたさまご夫婦間で取り決められた合意内容を基に、離婚協議書の原案の作
成、公証役場との交渉、そして、あなたさまに代わって公証役場に出向き、公正証書の完成までを行い
ます。
■あなたさまご夫婦間で離婚に際して取り決められた合意内容を基に、協議離婚所の作成を行います。
■可能な限り、離婚に関してみなさまのご希望に応じたサービスを提供します。
■ぜひ、ご自分のご希望をお申し出ください。